法定相続証明は様々な相続手続きで使えて便利

法定相続証明制度をご存じでしょうか。これは比較的新しい制度で、2017年から始まった制度です。

どのような制度かというと、法定相続という言葉についてまず説明する必要がありますね。法定相続とは、民法上定められた形での相続ということです。ただ、民法上での法定相続のかたちどおりに相続する必要はなく、兄弟の誰かが不動産を相続して、別の人は金銭を相続するという風に話し合いで定めることもできます。これは遺産分割協議によるものになります。

遺産分割協議に参加できるのは、法定相続人ですので、その参加者を法務局や銀行などで確認するには、従来戸籍から読み取っていく必要がありました。

法定相続証明は、いったん戸籍だけ集めて、法定相続人の範囲を確認し、法務局でその内容を審査して、法定相続人が誰であるかというのを証明する制度です。

この証明書を取っておけば銀行や税務署など、複数の相続手続きがある方は戸籍の束の代わりに法定相続証明書を持っていけばよく、スムーズになる、というものです。

ただ、一般の方が戸籍を取得するのは不慣れかと思います。相続の場合、被相続人の戸籍をさかのぼる必要があるため、部数も多くなることがあります。複数の役所に行く必要がある場合もあります。この点、面倒だと思われる方もいるでしょう。

この法定相続証明については行政書士も手続きを行えますので、ご依頼いただければサポート可能です。ぜひお問い合わせください。

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