ネットショップを始めるときに古物商許可は必要?
ネットショップで副業や起業を始める方が増えています。特に「中古品の販売」を考えている方は、古物商許可が必要になる場合があります。この記事では、古物商許可が必要となるケース、申請の流れ、注意点を説明します。
古物商許可が必要になるケース
古物商許可が必要になるのは、中古品を「営利目的で」仕入れて販売する場合です。たとえば次のようなケースが該当します。
- メルカリやヤフオクで仕入れた中古品を、自分のネットショップで販売する
- リサイクルショップや古本屋で仕入れた商品を、Amazonや楽天で販売する
- 中古のブランド品を買い取ってネットで販売する
逆に、自分の不用品を一度きり販売するだけであれば古物商許可は不要です。
許可が不要なケース
- 家にある洋服や本をフリマアプリで処分する
- 一度仕入れた新品の商品を販売する(古物ではない)
- 自作の商品(ハンドメイド作品など)を販売する
新品やハンドメイド作品だけを扱う場合には古物商許可は不要です。
古物商許可を取るメリット
合法的に中古品を扱える
無許可営業は罰則(懲役・罰金)の対象になるため、安心して事業を継続できます。
取引先からの信頼
古物商許可番号をサイトに表示することで、購入者や仕入れ先からの信用が得られます。
申請の流れ
必要書類を準備
- 住民票
- 身分証明書(本籍地の市区町村で発行)
- 誓約書
- 事務所の賃貸契約書や使用承諾書 など
警察署に申請
事務所の所在地を管轄する警察署の生活安全課に提出します。
審査(約40日程度)
審査を経て問題なければ、許可証が交付されます。
営業開始
許可番号をネットショップに表示して営業開始です。
注意点
事務所要件:ネットショップでも、形だけの住所ではなく、事務所として使用できる場所が必要です。
管理者の要件:欠格事由(過去の犯罪歴など)があると許可は下りません。
許可は業種ごと:古物の区分(衣類、書籍、機械工具など)を申請時に選びます。
行政書士に依頼するメリット
古物商許可は自分でも申請できますが、書類の準備や警察署とのやり取りに時間がかかります。行政書士に依頼すれば、スムーズに許可を取得でき、ネットショップの立ち上げに集中できます。
まとめ
ネットショップで中古品を販売するなら、古物商許可は必須です。申請には一定の手間と時間がかかりますが、きちんと許可を得ておくことで安心してビジネスを続けることができます。
「古物商許可を取りたいけれど、手続きが不安…」という方は、行政書士にご相談ください。