行政書士は専門が必要?行政書士にとっての専門性とは

「行政書士は専門を持たないと仕事が来ない」――そんな話をネットで見かける方も多いと思います。
実際に開業まもない私も、他の行政書士さんとお話しすると「私は○○専門です」と名乗る方が多く、いろいろ考えております。

では、専門がない行政書士に依頼しても大丈夫なのか? 今回はそれについて書いてみようと思います。


行政書士が扱える仕事は1万種類以上

行政書士は、建設業許可や車庫証明、在留資格や相続関係など、幅広い分野を取り扱えます。その数は1万種類以上とも言われています。
ただし、ベテランの先生でもすべての分野を扱うのは現実的ではありません。ですので「専門を名乗る」のは、経験を積んだ分野に集中して効率的に対応するため、という意味合いが大きいのです。


専門がなくても依頼できる理由

行政手続きはすべて法律に基づいて行われています。つまり、根拠法令をきちんと調べれば、行政書士であれば誰でも基本的には対応可能です。
「専門じゃないとできない」のではなく、「専門にすると経験の蓄積が早い」というだけなのです。


私の経歴について

私は15年間、法務局に勤め、不動産登記に関わる業務を担当してきました。
登記自体は司法書士の仕事ですが、その周辺業務――たとえば相続や農地転用など――は行政書士が扱える分野でもあります。

また、法務局には帰化という事務がありますが、国籍法に関する研修を私は受けました。帰化や在留資格といった分野も重要だと思っています。申請取次の資格というのがあるのですが、在留資格の申請ができるようになる資格で、今後それを取得して、作成だけでなく申請までできる状態にしたいと考えています。


海老原行政書士事務所の今のスタンス

現時点では「○○専門」と一つに絞らず、幅広くご相談を受け付けています。
さまざまなご依頼を通じて経験を積み、その中で強みをさらに磨いていく段階だと考えています。

行政書士は、行政手続きに関する法律試験を合格した有資格者です。ですので専門を名乗っていなくても、行政手続き、許認可に関することなら基本的にお受けできます。ご質問などございましたら、まずはメールフォームからお問い合わせいただければと思います。

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