車のナンバープレートの封印とは
車のナンバープレートの封印についてご存じでしょうか。普通車なら後部ナンバープレート左上についている丸いパーツのことです。
封印は軽自動車、バイクについてはないものなのです。その理由について以下条文を見ていきましょう。
道路運送車両法
第四条 自動車(軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車を除く。以下第二十九条から第三十二条までを除き本章において同じ。)は、自動車登録ファイルに登録を受けたものでなければ、これを運行の用に供してはならない。
(自動車登録番号標の封印等)
第十一条 自動車の所有者は、前条の規定により自動車登録番号の通知を受けたときは、当該番号を記載した自動車登録番号標を国土交通大臣又は第二十五条の自動車登録番号標交付代行者から交付を受け、国土交通省令で定めるところによりこれを当該自動車に取り付けた上、国土交通大臣(政令で定める離島にあつては、国土交通大臣又は政令で定める市町村の長。以下この条(次項第三号及び第三項を除く。)において同じ。)又は第二十八条の三第一項の規定による委託を受けた者(以下この条において「封印取付受託者」という。)の行う封印の取付けを受けなければならない。
道路運送車両法において自動車は登録を受けて封印を付けなければならないとありますが、軽自動車、バイクは自動車という定義からは除かれています。つまり、軽自動車、バイクには封印をしなくていいのですね。
軽自動車の後部ナンバープレートには丸いパーツがないのはそういうことなのです。
とりあえず今現在私は出張封印免許がないのですが、軽自動車、バイクの登録であれば封印が発生しないので自動車登録ができるということになりますね。
また、封印が発生する新規、変更、移転登録以外なら、つまり抹消などの場合なら普通車でも扱えますね。
ただ仕事が限定的になってしまうので、封印免許は取得に向けて頑張りたいと思います。
