軽自動車でも保管場所の届出が必要な地域とは
軽自動車は取手の場合、保管場所の届出が不要とされてます。
しかし、茨城県でも一部地域では必要になる地域があり、つくば、土浦、水戸、ひたちなか、日立はその例です。
ただ、市町村合併の関係でその中でも不要になる地域もあるので、確認が必要です。
また、千葉県でも、軽自動車の保管場所の届出が必要になる地域は多くあり、このあたりだと我孫子、柏はそうです。
車庫証明の様式は最近全国統一の様式に改訂されましたが、こういった地域ごとの差異はあるので、気を付けたほうがいいですね。
不動産でも都市計画の扱いであったり、農地の転用でも場所ごとの確認が必要であったりしますが、自治体ごとに取り扱いが異なることは行政手続きではよくあることなのかもしれません。
なので、茨城の手続きを千葉の同じ種類の役所に確認しても、違いがあったりするわけですから、対象管轄の役所に確認するのは重要だといえるでしょう。
