行政書士法の改正について

行政書士法の改正があり、行政書士界隈では話題になっています。

総務省のホームページにも改正に関する記載がありました。以下斜体部分は転載です。

4 行政書士又は行政書士法人でない者の業務の制限 業務の制限
 上記「3 行政書士の業務」のうち、(1)の業務は、行政書士又は行政書士法人でない者は、他の法律に別段の定めがある場合等を除き、他人の依頼を受け、「手数料」や「コンサルタント料」等いかなる名目によるかを問わず、対価を受領して、業として行うことはできません。
 なお、違反した場合はその行為者に1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金が科されるとともに、その法人又は人に対しても100万円の罰金が科されます。

この改正によって、一部の事業者の業務が行政書士に任されるようになるのではという噂があったりしました。

とはいうものの、私の感覚では仕事は増えている気がしてないのですが(汗)

人気のある行政書士の方の業務量は増えているのかもしれませんね。

まだ改正されて間もないので、大きな変動がないのかもしれませんが、この改正により行政書士の業務量が増えるならば、行政書士業界には多少明るい展望があるといえるのでしょう。

ただ別の条文に関しても記載がありました。

2 行政書士の職責
(1) 行政書士は、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、公正かつ誠実にその業務を行わなければならないとされています。
(2) 行政書士は、その業務を行うに当たっては、デジタル社会の進展を踏まえ、情報通信技術の活用その他の取組を通じて、国民の利便の向上及び当該業務の改善進歩を図るよう努めなければならないとされています。

やはり最新情報やスキルを身に着けて自己研鑽を図ることが求められています。しっかり実力を身に着けて、多くの仕事を獲得できるようになっていきたいです。

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