株式会社の定款について根拠条文を見てみよう

以前、定款の写しの話をしたのですが、定款そのものの根拠条文についてみてみたいと思います。

(定款の作成)
第二十六条 株式会社を設立するには、発起人が定款を作成し、その全員がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。
2 前項の定款は、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして法務省令で定めるものをいう。以下同じ。)をもって作成することができる。この場合において、当該電磁的記録に記録された情報については、法務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。

会社の設立に際し、定款を作るときには発起人全員の署名または記名押印が必要とあります。署名はサインで、記名はワープロ打ち、押印はハンコですね。サイン、ワープロ打ちでもいいけどハンコは必要だよ、ということですね。

(定款の記載又は記録事項)
第二十七条 株式会社の定款には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
一 目的
二 商号
三 本店の所在地
四 設立に際して出資される財産の価額又はその最低額
五 発起人の氏名又は名称及び住所

定款には絶対的記載事項と相対的記載事項というものがあり、絶対的記載事項のない定款は無効になります。少なくとも27条に列挙された事項は載っていないとダメだということです。

(定款の認証)
第三十条 第二十六条第一項の定款は、公証人の認証を受けなければ、その効力を生じない。
2 前項の公証人の認証を受けた定款は、株式会社の成立前は、第三十三条第七項若しくは第九項又は第三十七条第一項若しくは第二項の規定による場合を除き、これを変更することができない。

株式会社に関しては定款の認証を受けていないとその定款は無効になります。この規定は合同会社の条文まで含んでいないので、定款認証が不要なのですね。

前にも書きましたが、定款認証を受けた最初の定款は原始定款と呼ばれ、これは基本的に会社が保管しているものです。なので、「定款の写しを取ってきてください。」といわれて、設立当初から定款を変更していなければ、この保管している原始定款をコピー機でコピーしてください、という意味になるわけですね。法務局で証明書が取れるということではないのです。認証をした公証人役場で控えがあるかもしれませんが、事前に確認は必要になるでしょう。

会社の設立に際してはこの条文のように定款が必要になるのですが、定款の文案作成、認証手続き代行などは行政書士もできます。私のところでも可能ですので、ぜひご利用ください。

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