不動産登記事項証明書は誰でも取れる

不動産登記事項証明書についてご存じでしょうか。これは不動産登記簿の内容を印刷したものです。住宅ローンの減税措置などで必要になる書類です。

登記簿は誰が所有者なのかを公示するために行っています。いわゆる二重譲渡の話で言えば、先に登記を備えたものが所有者とされる、というものです。

つまり、登記簿に所有者として表示されている人は、所有者と考えていい、として取引の安全を図っているわけです。

「民法第177条
不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法(平成16年法律第123号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。」

登記は第三者への対抗要件としての機能を有しています。

この登記されている人が誰かというのは誰もが見ることができます。これは個人情報ではないか、と思う方もいるかもしれませんが、取引の安全のため、取引しようとする人がみることができるようにするため、こうなっているわけですね。

一方、戸籍謄本などの証明書は本人であったり、一定の条件を満たさないと取得できないことがあります。不正に取得することによって他人に成りすましたりなどの悪用を防ぐためです。

ちなみに不動産登記事項証明書は茨城の人でも、沖縄の物件や、青森の物件など、全国の物件を取得できます。ただし正確な地番、家屋番号を調べておく必要があるので、権利証や、固定資産税の通知書などで調べてから請求しましょう。

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