メルカリで古物商許可は必要?転売と不用品処分の違いを解説

メルカリのようなフリマアプリが普及し、誰でも気軽にモノを売れる時代になりました。
そこでよく出てくる疑問が「古物商許可って必要なの?」というものです。

結論から言えば、自分の不用品を処分するだけなら不要ですが、仕入れて利益を出す目的で販売するなら必要になります。


古物商とは?

古物商とは、警察(公安委員会)の許可を受けて中古品を「業として」売買できる人や会社のことです。
対象となる古物は、衣類・時計・家電・書籍・美術品など13品目に分類されています。


メルカリで古物商が必要になるケース

  • 不要品の出品 → 許可不要
     例:自分で使った洋服を売る、引っ越しで家具を処分する
  • 仕入れて販売 → 許可が必要
     例:ブックオフで100円の本を仕入れ、メルカリで販売する
     例:ヤフオクで安く買い、メルカリで高く売る

つまり、不用品処分はセーフ、転売ビジネスはアウトです。


許可がないとどうなる?

古物営業法違反として、3年以下の懲役または100万円以下の罰金が科される可能性があります。
実際に警察から注意を受けたり、摘発されたケースもあります。


古物商許可の取り方

  • 申請先:営業所所在地を管轄する警察署・生活安全課
  • 費用:19,000円(法定手数料)
  • 必要書類:申請書、住民票、身分証明書、略歴書、誓約書など
  • 標準処理期間:約40日

行政書士に依頼するメリット

古物商の申請は自分でもできますが、書類が多く不備があると受理されません。
行政書士に依頼すれば、スムーズに許可を取ることができます。

特に副業で転売を始めたい方や、法人でビジネスを展開する方には安心です。


まとめ

  • 不用品を売るだけなら古物商許可は不要
  • 仕入れて売るなら古物商許可が必要
  • 副業・転売を始めたいなら、まずは古物商許可を取っておくと安心

安心してメルカリやネット販売を続けたいなら、早めに許可を取っておくことをおすすめします。

当事務所でも古物商許可を承っております。お気軽にお問い合わせください。

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