権利証ってなんだろう
権利証って何だと思いますか。そうですね。土地の権利証といえば、所有者が誰かを証明する書類だと思われています。
よくイメージするのは紙に赤い大きなハンコが押してあるものです。「登記済」とあるはずです。これは昔の権利証ですね。
最近のは登記識別情報と呼ばれるもので、シールが貼ってある紙で、はがすと番号が出てきます。
要するに番号が権利証なんですね。
バナナの皮に番号が書いてあっても権利証だ、というたとえがあったほどです。
つまり番号という情報の形に権利証が変わってしまったということですね。
これはオンライン申請などのインターネット時代に対応した新しい権利証の形です。
登記済、とあったのは申請書の副本などに法務局でハンコを押して作ったものです。
もっとさかのぼると「地券」と呼ばれるものを権利証と呼んでいた時代もありました。これは地租改正の時代の話です。地租改正により年貢を米からお金で納めるようになり、その際に地券というものを所有者に渡して証明書としたという話があります。
そしてもっとさかのぼると太閤検地というものがありました。これは豊臣秀吉が全国平定したあとに土地を測って年貢を納めさせたのです。
そしてさらにさらにさかのぼると墾田永年私財法まで行きますね。これはいわば所有権の始まりといえるのでしょうね。
所有権が始まり、所有権の範囲を確定し、所有者を定め、そして手続きはインターネットでできるようになりました。
権利証だけみても日本の歴史が垣間見えますね。
補足すると、登記簿に載っている人が所有者として公示されているのであって、誰かに所有者として証明するなら登記事項証明書を取るべきなんでしょうね。権利証は、その登記の際に発行された証明書で、当事者であることを証明するために所有権移転登記などで必要になるものです。
所有者の証明をするなら登記事項証明書でもいいので、それを提出するという方法もいいのかもしれません。しかし、不動産業者さんなら、それでも権利証見せてくださいというとは思いますが。
