賃借権について条文を見てみよう

賃借権について条文を見てみたいと思います。賃借権は車庫証明でアパートがらみの申請があったりしますが、少し関係してきますね。

賃借権は当事者の一方があるものの使用、収益を相手方に約束して、その相手方が賃料を支払い、賃借の対象物を契約の終了時には返還しますという約束を交わすことで効力が生じるとあります。

アパートは2年契約が多いと思いますが、民法上建物の賃貸借は3年以内とありますね。そして建物については3か月前には更新しないといけないとあります。

賃借権も登記できるとありますが、私は法務局にいて賃借権の登記はあまり見た記憶がありません。賃借権の仮登記とかはあるのかもしれませんね。地上権はよくありました。でもよく考えたら仮登記があるなら本登記があるので、賃借権の登記はよくあるのかもしれません。いわゆるアパートの賃借権を登記するという人はみたことがなかったです。大家さんが渋るのでしょうね。

賃借権には転貸というのがあります。でも、アパート契約の特約で転貸禁止という条項がよくあると思います。民泊をする場合は転貸禁止があったらちょっと難しいでしょうね。大家さんに事前に確認しておく必要があるでしょう。注意すべき点です。

転貸とか転抵当とか転質というのもあったりします。転とついたら移転しているわけですね、権利が。

使用貸借というのは無償の場合です。つまりただで貸しているときですね。親子間とかはそうなるのでしょう。車庫証明ではそういうケースは多いみたいですね。法律的には使用貸借になるのでしょう。

ということで、車庫証明にも関連する賃貸借の条文を見てみました。

(賃貸借)
第六百一条 賃貸借は、当事者の一方がある物の使用及び収益を相手方にさせることを約し、相手方がこれに対してその賃料を支払うこと及び引渡しを受けた物を契約が終了したときに返還することを約することによって、その効力を生ずる。

(短期賃貸借)
第六百二条 処分の権限を有しない者が賃貸借をする場合には、次の各号に掲げる賃貸借は、それぞれ当該各号に定める期間を超えることができない。契約でこれより長い期間を定めたときであっても、その期間は、当該各号に定める期間とする。
一 樹木の栽植又は伐採を目的とする山林の賃貸借 十年
二 前号に掲げる賃貸借以外の土地の賃貸借 五年
三 建物の賃貸借 三年
四 動産の賃貸借 六箇月

(短期賃貸借の更新)
第六百三条 前条に定める期間は、更新することができる。ただし、その期間満了前、土地については一年以内、建物については三箇月以内、動産については一箇月以内に、その更新をしなければならない。

(賃貸借の存続期間)
第六百四条 賃貸借の存続期間は、五十年を超えることができない。契約でこれより長い期間を定めたときであっても、その期間は、五十年とする。
2 賃貸借の存続期間は、更新することができる。ただし、その期間は、更新の時から五十年を超えることができない。

(不動産賃貸借の対抗力)
第六百五条 不動産の賃貸借は、これを登記したときは、その不動産について物権を取得した者その他の第三者に対抗することができる。

(不動産の賃貸人たる地位の移転)
第六百五条の二 前条、借地借家法(平成三年法律第九十号)第十条又は第三十一条その他の法令の規定による賃貸借の対抗要件を備えた場合において、その不動産が譲渡されたときは、その不動産の賃貸人たる地位は、その譲受人に移転する。
2 前項の規定にかかわらず、不動産の譲渡人及び譲受人が、賃貸人たる地位を譲渡人に留保する旨及びその不動産を譲受人が譲渡人に賃貸する旨の合意をしたときは、賃貸人たる地位は、譲受人に移転しない。この場合において、譲渡人と譲受人又はその承継人との間の賃貸借が終了したときは、譲渡人に留保されていた賃貸人たる地位は、譲受人又はその承継人に移転する。
3 第一項又は前項後段の規定による賃貸人たる地位の移転は、賃貸物である不動産について所有権の移転の登記をしなければ、賃借人に対抗することができない。
4 第一項又は第二項後段の規定により賃貸人たる地位が譲受人又はその承継人に移転したときは、第六百八条の規定による費用の償還に係る債務及び第六百二十二条の二第一項の規定による同項に規定する敷金の返還に係る債務は、譲受人又はその承継人が承継する。

(合意による不動産の賃貸人たる地位の移転)
第六百五条の三 不動産の譲渡人が賃貸人であるときは、その賃貸人たる地位は、賃借人の承諾を要しないで、譲渡人と譲受人との合意により、譲受人に移転させることができる。この場合においては、前条第三項及び第四項の規定を準用する。

(使用貸借)
第五百九十三条 使用貸借は、当事者の一方がある物を引き渡すことを約し、相手方がその受け取った物について無償で使用及び収益をして契約が終了したときに返還をすることを約することによって、その効力を生ずる。

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