農地法3条から5条について
前に農地法について取り上げた続きをやりたいと思うのですが、3条から5条の文字数が相当あるので、引用は割愛したいと思います。
3条は権利が移転する場合。4条は農地を農地以外にする場合。5条は両方の場合、ということになります。
不動産の売買に関するものなら大抵は5条になるのかもしれません。
市街化区域内と市街化調整区域とでは手続きが異なり、市街化区域内の農地の転用の場合は届出で済む場合があったり、市街化調整区域内では許可の手続きになったりします。
また農振地域内ではほぼ許可は通らないといわれていて、地域ごとに難易度が異なります。
以前、これはできますかと相談を受けたことがあるのですが、結局のところ役所の方の判断する部分が多いので、ご依頼を受任してから私が相談を代理人として相談に行くという流れになります。つまり、私のほうでできるできないというのは言えないわけですね。
当然ご本人でもできる手続きですが、代理人に頼むことで平日に何度も役所に足を運んだり、書類を集めたりという部分の手間が省けるわけです。
代理人を頼んだからといって、許可が通らないということはありますので、その部分はあらかじめご了承いただければと思います。
つまり、お話を伺って、現地を私が調査して、受任して、私が相談に行って打診してみる、という流れになります。相談だけでも部分的な費用を頂く場合があります。
お電話でもメールフォームでも承りますのでどうぞご連絡ください。
