遺言書について解説。遺言書ってどんなもの?

遺言書は、相続において被相続人である亡くなった方ご本人の意思を相続に反映できる書類です。

遺言書を残していないと、相続人同士で話し合ったりしながら決める必要があり、仲の悪い兄弟同士で争いになったりすることもあります。遺言書を残しておけば、本人の意思だからということでスムーズに相続ができます。

遺言書には自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言というものがあります。令和2年の法改正で、自筆で書いた自筆証書遺言を法務局で保管可能になりました。公正証書遺言は公証人役場で作成することができます。

行政書士は遺言の文案作成であったり、その他関連する相談をお受けすることができます。

このように、遺言書があれば、ご本人の意思を示すもので、相続においては最も決定力のあるものとなるわけです。遺言書がないと遺産分割や、法定相続のようなかたちになり、話し合いが必要になります。最悪話し合いがまとまらず、裁判に発展することもあります。すると、手間がかかったり、トラブルが発生したりするわけですね。遺言書にはそれらを防ぐ効果も期待できます。

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