農地の売買・贈与・転用をサポートします

田や畑などの農地は、通常の土地と異なり、自由に売買・贈与したり、住宅や駐車場などに変更したりできるとは限りません。

農地を農地のまま売買・贈与する場合や、農地を住宅敷地・駐車場・資材置場などとして利用する場合には、農地法に基づく許可または届出が必要になることがあります。

海老原行政書士事務所では、農地法3条・4条・5条の許可・届出手続をサポートします。

「農地法の何条に該当するのか分からない」

「この土地を駐車場にできるのか知りたい」

という段階からご相談いただけます。

農地法3条・4条・5条とは?

農地法3条 ― 農地を農地として引き継ぐ

農地を農地のまま売買・贈与したり、貸し借りしたりする場合に問題となる手続です。

例えば、

  • 親から子へ畑を贈与したい
  • 農地を購入して耕作したい
  • 農地を貸したい・借りたい

といった場合です。

一定の場合を除き、農業委員会の許可が必要になります。

農地法3条許可 49,500円(税込)~


農地法4条 ― 自分の農地を自分で転用する

農地の所有者自身が、その農地を農地以外の用途に変更する場合です。

例えば、

  • 自分の畑に住宅を建てたい
  • 駐車場にしたい
  • 資材置場にしたい

といった場合です。

土地の区域などによって「許可」または「届出」となります。

農地法4条届出 44,000円(税込)~

農地法4条許可 88,000円(税込)~


農地法5条 ― 農地を取得・賃借して転用する

売買・贈与・賃貸借などによる権利の移転・設定と、農地転用を同時に行う場合です。

例えば、

  • 畑を購入して住宅を建てたい
  • 親から農地を贈与してもらい、住宅敷地にしたい
  • 農地を借りて駐車場にしたい
  • 農地を取得して資材置場として利用したい

といった場合です。

農地法5条届出 49,500円(税込)~

農地法5条許可 99,000円(税込)~

「届出」と「許可」は何が違うの?

農地転用では、対象となる土地の場所が重要です。

市街化区域内の農地を転用する場合には、一定の場合、農業委員会への「届出」によって手続を行います。

一方、それ以外の区域では「許可」が必要となる場合があります。

許可申請では、農地の状況や転用目的などについて審査されるため、届出よりも確認事項や必要書類が多くなる傾向があります。

そのため、当事務所では「届出」と「許可」の料金を分けています。

農振除外が必要になることもあります

農地が農業振興地域内の農用地区域、いわゆる「青地」に含まれている場合、すぐに農地転用の許可申請ができるとは限りません。

農地転用に先立って、農用地区域から除外する手続(農振除外)が必要となることがあります。

農振除外申出サポート 165,000円(税込)~

農振除外は、申出をすれば必ず認められるものではありません。

対象地の状況や転用目的などを確認したうえで、対応の可否をご案内します。

このような場合にご相談ください

  • 農地を売りたい・買いたい
  • 親から田や畑を譲り受けたい
  • 農地を子どもへ贈与したい
  • 農地に住宅を建てたい
  • 農地を駐車場にしたい
  • 資材置場として利用したい
  • 相続した農地について困っている
  • 不動産会社から農地転用が必要と言われた
  • 市街化区域か市街化調整区域か分からない
  • 農地法3条・4条・5条のどれなのか分からない
  • 農振除外が必要と言われた

どの手続が必要なのかをご自身で判断してから相談していただく必要はありません。

まずは対象となる土地の所在地と、今後どのように利用したいのかをお知らせください。

サポート内容

案件に応じて、次の業務を行います。

  • ご相談内容のヒアリング
  • 対象農地の基本情報の確認
  • 必要となる農地法手続の確認
  • 農業委員会等への事前確認
  • 必要書類のご案内
  • 申請書・届出書の作成
  • 添付書類の確認
  • 申請・届出
  • 通常の補正・追加資料への対応
  • 許可書・受理通知書等の受領

案件によって必要な調査・書類が大きく異なるため、正式なご依頼前に料金をご提示します。

料金表

手続

基本報酬(税込)

農地法3条許可

49,500円~

農地法3条の3届出

33,000円~

農地法4条届出

44,000円~

農地法5条届出

49,500円~

農地法4条許可

88,000円~

農地法5条許可

99,000円~

非農地証明

44,000円~

農振除外

165,000円~

別途費用について

上記は標準的な案件についての基本報酬です。

次のような場合には追加料金が発生することがあります。

  • 対象となる土地が複数筆ある場合
  • 現地調査に相当の時間を要する場合
  • 案内図・配置図その他の図面作成が必要な場合
  • 土地改良区等との調整が必要な場合
  • 関係行政機関との複数回の事前協議が必要な場合
  • 通常の補正を超える追加資料・説明書類の作成が必要な場合
  • 農地法以外の許認可等が必要な場合

登記事項証明書、公図、各種証明書の取得費用、郵送料、交通費その他の実費についても、別途ご負担いただく場合があります。

追加料金が必要となる場合は、原則として事前にご説明します。

初回相談

初回相談 無料

農地に関する手続は、土地によって必要な手続が大きく異なります。

最初のご相談では、

  • 土地の所在地
  • 現在の所有者
  • 現在の利用状況
  • 誰が取得・利用するのか
  • 今後どのように利用したいのか

などを確認します。

土地の登記事項証明書、公図、固定資産税の資料などがお手元にある場合は、ご用意いただくと確認がスムーズです。

ご依頼から完了までの流れ

1.お問い合わせ

対象となる土地の所在地と、ご希望の利用方法をお知らせください。

2.ヒアリング

土地の状況、現在の所有者、取得予定者、転用目的などを確認します。

3.調査・必要手続の確認

農地法3条・4条・5条のどの手続が必要なのか、許可なのか届出なのかなどを確認します。

必要に応じて農業委員会等への事前確認を行います。

4.お見積り

必要となる手続と報酬・実費をご説明します。

5.必要書類の収集・申請書類の作成

必要書類をご案内し、申請書・届出書等を作成します。

6.申請・届出

管轄する行政機関へ申請または届出を行います。

7.許可・受理

許可書・受理通知書等を受領し、お客様へお渡しして業務完了となります。

農地についてご相談ください

農地の手続は、

「農地だから農地転用が必要」

というだけでは判断できません。

土地の所在地、区域、農地の種類、利用目的などによって、必要となる手続が変わります。

「この土地で何ができるのか分からない」

という段階でも構いません。

龍ケ崎市および周辺地域で、農地の売買・贈与・転用などをご検討の方は、海老原行政書士事務所までご相談ください。

ご注意

農地法の許可、農振除外その他の行政手続について、許可等を保証することはできません。

また、対象地や計画の内容によっては、農地法だけでなく、都市計画法、農業振興地域の整備に関する法律その他の法令に基づく手続が必要となる場合があります。

他士業の業務に該当する手続が必要となる場合には、必要に応じて適切な専門家へのご相談をご案内します。