出入国管理及び難民認定法って何をする法律なのか
(目的)
第一条 出入国管理及び難民認定法は、本邦に入国し、又は本邦から出国する全ての人の出入国及び本邦に在留する全ての外国人の在留の公正な管理を図るとともに、難民の認定手続を整備することを目的とする。
こちらは出入国管理及び難民認定法の第1条です。
この法律の目的が書いてあるわけです。「本邦」というのは日本のことですね。日本に出入りするすべての人の出入国と日本に在留しているすべての外国人の公正な管理を図る、難民認定手続きを整備する、というのが目的ということです。
外国人のための法律かと考えそうですが、すべての人で、日本人も関係してくるのですね。
そして在留資格に関する管理、難民認定手続きの法律なんだということです。
技術・人文知識・国際業務
本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野若しくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(一の表の教授の項、芸術の項及び報道の項の下欄に掲げる活動並びにこの表の経営・管理の項から教育の項まで及び企業内転勤の項から興行の項までの下欄に掲げる活動を除く。)
私が業務範囲として扱おうとしている技術・人文知識・国際業務の在留資格の定義がこの法律の別表というところに書いてあります。日本の機関と契約して行う自然科学、人文科学の技術、知識、外国の文化に基盤がある思考、感受性を必要とする業務のうち芸術や、報道や、経営管理や教育や企業内転勤や興行の項目を除いたもの、ということですが、言い換えても抽象的な内容ではあると思います。
具体的にはプログラマーの人とか、英会話の教師の人とかが当てはまるようです。
そのうち、すでに日本で活動していて、更新期限が近付いていて、でも期限には余裕のある人、というのが私が扱っていこうという方の対象です。
前回提出した資料なども拝見して、お話を伺って、状況に変化がないなどを確認していこうと思っています。会社が提出する添付書類もありますから、会社の方を軸にお話を伺っていくことになります。
企業人事の方、ぜひ利用のほどご検討願います。
