旧民法の相続
相続が起きた時に、亡くなった人が最近亡くなった場合でも、相続物件の中で相続登記をしないまま放置していたものがあると、何代も相続をさかのぼることがあります。
現代の民法以前の応急措置法、さらにその前の旧民法までさかぼることになることもあります。この場合、相続の相続分の考え方も変わってきます。
特に旧民法では家督相続といって、家の財産を長男がすべて相続する、という相続の仕方があります。隠居、という言葉も出てきたり、やはり明治時代の法律だなと思える内容になります。
明治時代では家、という概念を中心に相続していたのが、現代は個人を中心とした考え方に変わったといえるでしょうね。
このように相続を放置していると何代にもわたる相続をしなければならなくなり、相続関係説明図が巻物のように膨大になったりします。
こうなると、相続人探索に膨大な時間を要することになり、費用もかさむことになります。相続が発生したら、放置せず相続の手続きをとったほうがいいでしょう。