法務局と農地のはなし
農地法の許可についてですが、実際私は農地法の許可をやっていたわけではありません。そうですね。農業委員会の人がするわけですから。
実際かかわったのは、所有権移転登記の際に地目が農地であれば農地法の許可書がついているかみるわけです。
許可なく移転できないわけですね。
また、地目変更登記というのがあり、これも原則許可書が必要になります。
そして、実際に農地を現場調査に行ったりもしました。雑種地で申請しているのに、まだ畑のままだったり、いろいろありました。
そういう現場を見てきましたので、農地法の許可がどのような使われ方をしていくのかは理解しているつもりです。
農地転用許可が不動産の現場では重要な要素であることも仕事を通じて理解しています。
なので、農地転用許可も私の仕事として今現在リストに加えています。
昨日、日本行政書士会連合会の名簿を見たら、活動内容をしっかり書いていなかったので、農地法許可も加えたところです。
日本行政書士連合会で私の名前を検索しますと出てきますので、本当に行政書士なのか確認されたい方は私の名前、海老原純一で検索いただきますとでてきます。どうぞご確認ください。
ということで、農地転用許可もがんばります。よろしくお願いします。
