宅建業者の「変更届出」って何?~行政書士がサポートできること~

宅建業を営んでいると、事業を続けていく中で「商号(社名)を変えた」「事務所を引っ越した」「役員が変わった」「専任の宅建士が退職した」など、さまざまな変更が発生することがあります。

実はこれらの変更、すべて“届出義務”があるのをご存じでしょうか?

宅建業法第9条では、登録事項に変更があった場合には、30日以内に変更届を提出しなければならないと定められています。うっかり放置してしまうと、行政指導や過料の対象になることもあるため、注意が必要です。

今回は、宅建業の「変更届出」について、よくあるケースや提出方法、そして行政書士がどんなサポートを提供できるのかを分かりやすくご紹介します。

こんなとき、変更届が必要です!

変更届が必要な主なケースは、次のとおりです:

商号(会社名)や名称の変更

主たる事務所の所在地変更

法人の代表者交代、役員の追加・退任

支店長など政令で定められた使用人の異動

専任の宅地建物取引士の就任・退任

つまり、「会社の基本情報や体制に関わる変更」があった場合には、ほぼすべて届出対象と考えてよいでしょう。

いつまでに出す?提出先は?

変更があった日から30日以内に、宅建業の免許を受けた行政庁(茨城県の場合は県庁)へ届け出る必要があります。

ただし、届出内容によっては免許証の記載事項にも変更が生じるため、免許証の書換え交付申請が別途必要になる場合もあります。たとえば「商号変更」「代表者変更」などが該当します。

添付書類は変更内容によって異なります

変更届には、変更内容に応じた添付書類が必要です。よくあるものを例に挙げてみます。

変更内容 添付書類の例
商号・本店住所変更   登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
役員の変更       略歴書・身分証明書・登記されていないことの証明書・登記簿謄本
専任宅建士の変更    宅建士証の写し、専任の取引士設置証明書、登録変更済の証明など

内容によっては意外と多くの書類を用意する必要があります。

行政書士がお手伝いできること

「こんなとき、どうしたらいいの?」という場面で、行政書士ができることをご紹介します。

書類作成と提出の代行

変更届出書の作成や添付書類の取りまとめをすべて代行します。登記簿謄本などの必要書類も収集し、不備のない状態で役所へ提出。郵送・オンライン対応もお任せいただけます。

専任宅建士の登録変更サポート

他県登録の宅建士を専任にする場合には、事前の登録移転申請が必要です。その手続きについても、行政書士が丁寧にご案内します。

免許証の書換え交付申請

変更内容によっては免許証の再交付が必要です。旧免許証の返納や新免許証の申請も含め、まとめて対応可能です。

宅建業保証協会への届出フォロー

保証協会にも別途届出が必要な場合、行政手続とあわせて協会への変更届もサポートします。

届出を忘れるとどうなるの?

変更届を出し忘れたまま放置すると、指導対象となったり、悪質な場合は免許取消のリスクさえあります。中でも「専任宅建士が辞めたまま放置されている」「役員が変わっているのに無届」といったケースは特に注意が必要です。

トラブルを未然に防ぐためにも、変更があったらなるべく早めに専門家へご相談ください。

まとめ

宅建業における変更届出は、一見地味ですが法令で厳格に定められた重要な手続きです。届け出が遅れたり、不備があると余計な手間やリスクにつながってしまいます。

行政書士はこうした「許認可まわりの煩雑な手続き」のプロフェッショナルです。変更届出に不安がある方は、ぜひお気軽にご相談ください。

参考条文

(変更の届出)
第九条 宅地建物取引業者は、第四条第一項第一号から第五号までに掲げる事項について変更があつた場合においては、国土交通省令の定めるところにより、三十日以内に、当該変更に係る事項を記載した届出書をその免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。
2 第四条第二項(第一号、第六号及び第七号を除く。以下この項において同じ。)の規定は、前項の届出書について準用する。ただし、既に国土交通大臣又は都道府県知事に提出されている同条第二項の書類の内容に変更がないときは、その添付を省略することができる。

(免許の申請)
第四条 第三条第一項の免許を受けようとする者は、二以上の都道府県の区域内に事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては国土交通大臣に、一の都道府県の区域内にのみ事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては当該事務所の所在地を管轄する都道府県知事に、次に掲げる事項を記載した免許申請書を提出しなければならない。
一 商号又は名称
二 法人である場合においては、その役員の氏名及び政令で定める使用人があるときは、その者の氏名
三 個人である場合においては、その者の氏名及び政令で定める使用人があるときは、その者の氏名
四 事務所の名称及び所在地
五 前号の事務所ごとに置かれる第三十一条の三第一項に規定する者(同条第二項の規定によりその者とみなされる者を含む。)の氏名
六 他に事業を行つているときは、その事業の種類
(宅地建物取引士の設置)

第三十一条の三 宅地建物取引業者は、その事務所その他国土交通省令で定める場所(以下この条及び第五十条第一項において「事務所等」という。)ごとに、事務所等の規模、業務内容等を考慮して国土交通省令で定める数の成年者である専任の宅地建物取引士を置かなければならない。
2 前項の場合において、宅地建物取引業者(法人である場合においては、その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。))が宅地建物取引士であるときは、その者が自ら主として業務に従事する事務所等については、その者は、その事務所等に置かれる成年者である専任の宅地建物取引士とみなす。
3 宅地建物取引業者は、第一項の規定に抵触する事務所等を開設してはならず、既存の事務所等が同項の規定に抵触するに至つたときは、二週間以内に、同項の規定に適合させるため必要な措置を執らなければならない。

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