相続について民法の条文をみてみよう
相続に関する規定は民法にあります。887条に被相続人の子は相続人になる、889条に子がない場合の相続の順位、890条に配偶者は常に相続人になるということが定められています。そして900条に法定相続分の定めがあります。
夫が亡くなって、奥さんと子供が一人いる場合は、奥さんと子供で1/2ずつの相続です。子供が二人いると、奥さんが1/2、子供は1/4、1/4で相続になります。子供が先に死んでいて孫がいる場合には孫が代襲して相続することになります。
奥さんに子供がいない場合は、夫の親と奥さんとの相続です。親が二人とも生きている場合は、奥さんは2/3、親は1/3を二人で分けて1/6ずつ。親が二人とも亡くなっているときに、祖父母などのさらに上の直系尊属もなくなっているときに、夫に妹が一人兄弟がいたなら、奥さんは3/4、夫の妹は1/4相続するということになります。
第887条第2項の規定は、前項第2号の場合について準用すると、889条にあります。前項第2号というのは兄弟姉妹の場合の話で、887条第2項というのは代襲相続の話です。つまり兄弟姉妹でも代襲相続はあるということですね。しかし、再代襲の規定である887条第3項は準用していないので、おいやめいまでのの代襲相続で再代襲はない、ということになります。つまり、おいやめいが相続発生時に死亡していても、その子供は相続人にならない、ということですね。
準用というのは、その条文をここでもあてはめますよということです。
ただ、これは法定相続の場合で、遺産分割協議により任意の相続の在り方を定めることも、遺言により被相続人の意思を事前に残しておくことも可能です。法定相続人が誰なのかは遺産分割協議に参加する人が誰なのかを決めることでもあります。
ちょっとややこしい話になりましたね。前に書きましたエンディングノートなどを自作して、じっくり確認していくといいでしょう。代襲などの複雑な相続の場合は行政書士などの専門家に相談してみるのもいいですね。当事務所でも相続の相談を承っております。初回相談は無料です。
参考条文
(子及びその代襲者等の相続権)
第八百八十七条 被相続人の子は、相続人となる。
2 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。
3 前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。
(直系尊属及び兄弟姉妹の相続権)
第八百八十九条 次に掲げる者は、第八百八十七条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。
一 被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。
二 被相続人の兄弟姉妹
2 第八百八十七条第二項の規定は、前項第二号の場合について準用する。
(配偶者の相続権)
第八百九十条 被相続人の配偶者は、常に相続人となる。この場合において、第八百八十七条又は前条の規定により相続人となるべき者があるときは、その者と同順位とする。
(共同相続の効力)
第八百九十八条 相続人が数人あるときは、相続財産は、その共有に属する。
2 相続財産について共有に関する規定を適用するときは、第九百条から第九百二条までの規定により算定した相続分をもって各相続人の共有持分とする。
(法定相続分)
第九百条 同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
一 子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
二 配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は、三分の一とする。
三 配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
四 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。
(遺産の分割の協議又は審判)
第九百七条 共同相続人は、次条第一項の規定により被相続人が遺言で禁じた場合又は同条第二項の規定により分割をしない旨の契約をした場合を除き、いつでも、その協議で、遺産の全部又は一部の分割をすることができる。
2 遺産の分割について、共同相続人間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、各共同相続人は、その全部又は一部の分割を家庭裁判所に請求することができる。ただし、遺産の一部を分割することにより他の共同相続人の利益を害するおそれがある場合におけるその一部の分割については、この限りでない。
