法定相続情報証明制度とは?

法定相続情報証明制度とは、相続関係を一覧にまとめた「法定相続情報一覧図」を法務局が認証し、その写しを交付する制度です。

これまでは、銀行や証券会社、不動産の名義変更などの手続きごとに、戸籍謄本や除籍謄本の束を何度も提出する必要がありました。

しかし、この制度を利用すると、法務局が認証した「法定相続情報一覧図の写し」を提出することで、多くの相続手続きを進めることができます。


制度を利用するメリット

1. 相続手続きがスムーズになる

銀行、証券会社、不動産の相続登記など、さまざまな手続きで戸籍の束を何度も提出する手間を減らせます。

2. 複数枚を無料で取得できる

法務局で認証を受けた「法定相続情報一覧図の写し」は、必要枚数を無料で交付してもらえます。複数の金融機関で同時に手続きを進める場合にも便利です。

3. 原本を返却してもらえる

提出した戸籍などの原本は返却を受けることができるため、その後の手続きにも利用できます。


手続きの流れ

  1. 被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの戸籍等を収集
  2. 相続人全員の戸籍を収集
  3. 法定相続情報一覧図を作成
  4. 法務局へ申出
  5. 登記官による確認・認証
  6. 法定相続情報一覧図の写しを受け取り、各種相続手続きに利用

必要書類

一般的には、次の書類が必要です。

  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍・除籍・改製原戸籍
  • 被相続人の住民票の除票(または戸籍の附票)
  • 相続人の現在戸籍
  • 申出人の本人確認書類
  • 法定相続情報一覧図

相続の内容によって必要書類が追加される場合があります。(法務局)


行政書士に依頼するメリット

法定相続情報一覧図の作成には、戸籍の内容を正確に読み取り、相続関係を整理する必要があります。

特に、

  • 相続人が多い
  • 代襲相続がある
  • 戸籍が古く読みづらい
  • 本籍地が複数にまたがる

といったケースでは、戸籍収集や一覧図の作成に時間がかかることがあります。

行政書士に依頼することで、戸籍収集から一覧図の作成、法務局への申出まで一括して任せることができ、ご家族の負担を軽減できます。


まとめ

法定相続情報証明制度は、相続手続きを効率よく進めるための便利な制度です。

一度法務局で認証を受ければ、多くの相続手続きで戸籍の束を何度も提出する必要がなくなり、手続きの負担を大きく減らすことができます。

当事務所では、戸籍収集から法定相続情報一覧図の作成、法務局への申出まで対応しております。相続手続きでお困りの際は、お気軽にご相談ください。

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