法定相続情報証明制度とは?
法定相続情報証明制度とは、相続関係を一覧にまとめた「法定相続情報一覧図」を法務局が認証し、その写しを交付する制度です。
これまでは、銀行や証券会社、不動産の名義変更などの手続きごとに、戸籍謄本や除籍謄本の束を何度も提出する必要がありました。
しかし、この制度を利用すると、法務局が認証した「法定相続情報一覧図の写し」を提出することで、多くの相続手続きを進めることができます。
制度を利用するメリット
1. 相続手続きがスムーズになる
銀行、証券会社、不動産の相続登記など、さまざまな手続きで戸籍の束を何度も提出する手間を減らせます。
2. 複数枚を無料で取得できる
法務局で認証を受けた「法定相続情報一覧図の写し」は、必要枚数を無料で交付してもらえます。複数の金融機関で同時に手続きを進める場合にも便利です。
3. 原本を返却してもらえる
提出した戸籍などの原本は返却を受けることができるため、その後の手続きにも利用できます。
手続きの流れ
- 被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの戸籍等を収集
- 相続人全員の戸籍を収集
- 法定相続情報一覧図を作成
- 法務局へ申出
- 登記官による確認・認証
- 法定相続情報一覧図の写しを受け取り、各種相続手続きに利用
必要書類
一般的には、次の書類が必要です。
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍・除籍・改製原戸籍
- 被相続人の住民票の除票(または戸籍の附票)
- 相続人の現在戸籍
- 申出人の本人確認書類
- 法定相続情報一覧図
相続の内容によって必要書類が追加される場合があります。(法務局)
行政書士に依頼するメリット
法定相続情報一覧図の作成には、戸籍の内容を正確に読み取り、相続関係を整理する必要があります。
特に、
- 相続人が多い
- 代襲相続がある
- 戸籍が古く読みづらい
- 本籍地が複数にまたがる
といったケースでは、戸籍収集や一覧図の作成に時間がかかることがあります。
行政書士に依頼することで、戸籍収集から一覧図の作成、法務局への申出まで一括して任せることができ、ご家族の負担を軽減できます。
まとめ
法定相続情報証明制度は、相続手続きを効率よく進めるための便利な制度です。
一度法務局で認証を受ければ、多くの相続手続きで戸籍の束を何度も提出する必要がなくなり、手続きの負担を大きく減らすことができます。
当事務所では、戸籍収集から法定相続情報一覧図の作成、法務局への申出まで対応しております。相続手続きでお困りの際は、お気軽にご相談ください。
