古物営業法を見ていこう

今日は古物商許可の根拠条文である古物営業法を見ていきたいと思います。

(目的)

第一条 この法律は、盗品等の売買の防止、速やかな発見等を図るため、古物営業に係る業務について必要な規制等を行い、もつて窃盗その他の犯罪の防止を図り、及びその被害の迅速な回復に資することを目的とする。

古物商許可の趣旨は盗品の売買防止とその速やかな発見のためであるとされていますね。

古物商はいつ誰から買い取ったのかを帳簿に記録することになっています。買い取るのも本人確認が必要になります。そうやって盗品を仕入れるのを防止して、なおかつ盗品を仕入れたとしても誰からだったのかがわかるわけです。

(定義)

第二条 この法律において「古物」とは、一度使用された物品(鑑賞的美術品及び商品券、乗車券、郵便切手その他政令で定めるこれらに類する証票その他の物を含み、大型機械類(船舶、航空機、工作機械その他これらに類する物をいう。)で政令で定めるものを除く。以下同じ。)若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたものをいう。

2 この法律において「古物営業」とは、次に掲げる営業をいう。

一 古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業であつて、古物を売却すること又は自己が売却した物品を当該売却の相手方から買い受けることのみを行うもの以外のもの

二 古物市場(古物商間の古物の売買又は交換のための市場をいう。以下同じ。)を経営する営業

三 古物の売買をしようとする者のあつせんを競りの方法(政令で定める電子情報処理組織を使用する競りの方法その他の政令で定めるものに限る。)により行う営業(前号に掲げるものを除く。以下「古物競りあつせん業」という。)

3 この法律において「古物商」とは、次条の規定による許可を受けて前項第一号に掲げる営業を営む者をいう。

4 この法律において「古物市場主」とは、次条の規定による許可を受けて第二項第二号に掲げる営業を営む者をいう。

5 この法律において「古物競りあつせん業者」とは、古物競りあつせん業を営む者をいう。

私の事務所であつかうのは古物商許可ですが、「古物商」の部分ですね。

古物市場も許可が必要だし、ヤフーオークションみたいな競り売り斡旋業者も許可が必要になります。

古物に関する定義も書かれています。

古物商許可は盗品が出回るのを予防するために大事な許可です。古物を扱う方は古物商許可を取りましょう。

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