行政書士は遺産分割協議書の作成をお手伝いできます
相続が始まったときにまず確認していただきたいのは遺言書があるかどうかです。
亡くなられた方が自筆証書遺言を作って法務局に保管をお願いしている場合や、公証人役場で公正証書遺言を作成している場合があります。
遺言書がある場合は、亡くなられた方の意志がはっきり表れている文書として、遺言書にそって相続を行うのが通例です。
もしもない場合は遺産分割協議書という書類を作る必要があります。この場合、相続人が全員で話し合って内容を協議する必要があります。
これら遺言書や遺産分割協議書の作成をお手伝いすることが行政書士にはできます。
遺言書を作りたい、遺産分割協議書を作りたいという方は、どうぞご相談ください。
