不動産登記名義人の住所、名前の変更登記が義務化しました

今日、たまたま法務局へ行く用事があって、パンフレットをもらったのですが、登記名義人の住所名前の変更登記が義務化したそうです。

売買などをして移転するときに売り主の住所が引っ越しなどで変わっていたりすると、前提で住所変更登記も連件で出していたりするのですが、これをしていないと印鑑証明の表示と登記簿の表示が食い違っていて、取り下げなんてことも起きたりするわけです。

所有者自身がネット上で申請することで法務局が職権で変更してくれるようですが、気になる方は法務局に電話などしてみるといいでしょう。

下記リンクは法務省民事局の特設ページです

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00687.html

しばらく登記のことを知らないといつの間にか浦島太郎みたいになりそうですね。情報収集に努めたいと思います。

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